引越しで見落としがちな車庫証明書と手続き方法について

引越しで見落としがちな車庫証明書と手続き方法について

BY: MAGAZINE編集部

引越しで見落としがちな車庫証明書と手続き方法について

引越しは物件探しや荷造りだけでなく、様々な事務手続きが必要になります。
市役所や区役所に足を運び転入届の手続きを行ったり、携帯電話会社やカード会社などに連絡をして、住所変更も行わなければなりません。また自動車運転免許証を持っている人は記載事項の変更もしなければなりません。
その時忘れてはいけないのが、車庫証明書の更新です。車庫証明書はマイカーがある人限定ですが、引越しの際は必ず更新が必要になります。
では車庫証明書とはどんなもので、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

車庫証明書とは

車を保管する場所を証明するもの

車庫証明書は、自分の車を保管しておく場所をきちんと確保しているということを証明する書類で、正式名称は「自動車保管場所証明書」です。
この書類は、引越しによってマイカーの保管場所が変わってしまった場合以外にも自動車を新しく購入して登録手続きを行う際にも必要なので、大切に保管しておきましょう。

車の保管場所として認められるために必要な要件

車の保管場所を認めてもらい、車庫証明をもらうためには2つの要件を満たさなければいけません。
まず1つ目の要件が、「距離の要件」です。車の保管場所は自宅から直線距離で2キロメートル以内での場所である必要があります。もし周辺に駐車場がなく、自宅から遠い駐車場に保管することになってしまうと、距離によっては保管場所として認められないこともあるので注意しましょう。
次の要件が「保管場所の要件」です。車の保管場所は車全体を収容できる場所で、かつ道路への出入り口を遮らない場所であることが要件となっています。
これら2つの要件を満たすことによって、車庫証明書を発行してもらうことができます。

引越しに伴う車庫証明書の手続き方法

引越しによる車庫証明書の変更手続はどのように進めるのか解説していきます。

手続きを行う場所・期間

まず、車庫証明書の変更はその地域を管轄している警察署で行います。手続きの期間は引越しをして住所や車庫が変わってから15日以内としています。車庫証明書の変更は代理人を立てての手続きができないので、引っ越したら速やかに手続きを行いましょう。

手数料

手数料の金額自体は地域によって異なりますが、「保管場所証明申請手数料」「自動車保管場所標章交付手数料」という2種類の手数料を払うのは全国共通です。
手続きの際は事前にいくら必要か確認するようにしましょう。

必要な書類

手続きに必要な書類は全部で4つです。
・自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合:自動車保管場所届出書)
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権限が証明できる書類

この中の「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」は自分で記入する必要があります。記入しなければならない書類は管轄の警察署のホームページからダウンロードできるので、警察署へ行く前に印刷し、記入を済ませておきましょう。また、「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」に関しては2枚提出しなければならないので注意してください。
「保管場所の使用権限が証明できる書類」は賃貸借契約書や駐車場の使用許可証などその場所を駐車場として使う権限があるということを証明できるものを用意します。

まとめ

車庫証明書とは、自分の車を保管しておく場所をきちんと確保しているということを証明する書類なので、引越しの際は忘れずに変更しなければなりません。
車庫証明書をもらうためには、保管場所が自宅から直線距離で2キロメートル以内であり、道路への出入り口を遮らず車を収容できる場所であるという要件を満たす必要があるので、車庫探しの際は注意してください。
車庫証明書の変更手続きは管轄の警察署で行います。その際、手数料や必要な書類があるので、今回紹介した書類や手数料をあらかじめ確認し、用意しておきましょう。

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