引越しに伴う確定申告の提出先はどこ?

引越しに伴う確定申告の提出先はどこ?

BY: MAGAZINE編集部

引越しに伴う確定申告の提出先はどこ?

春は引越しの季節です。多くの人が新生活に向けて準備をしています。
しかし引越しをするのは人だけではありません。新年度になり、心機一転引越しをして新たな土地で事業を行なっていくという人も多いでしょう。
そんな時に困ってしまうのが確定申告です。
引越した際どのような手続きをして確定申告を行えば良いのでしょうか。

確定申告は通常は会社や事業所の本拠地がある税務署に届ける

確定申告は一般的には会社や事業所がある市町村の税務署に届けます。
しかし、市町村によっては税務署が複数ある場合や複数の地域を一つの税務署が担当しているという場合もあります。
そのため引っ越して住所が変わる場合には、どの税務署の管轄になるのか事前に調べておきます。

引越した際の確定申告の必要書類と提出先

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

まず、引越しをしたら速やかに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。この書類は引越し前の税務署と引越し先の税務署の両府に提出します。またこれは引越し以外でも使う書類です。
例えば、本籍の住所と実際に住んでいる住所が異なり、居住している方の住所を納税地にしたい場合などもこの書類が必要になります。
また、住所以外に会社の事業所があり、そちらの住所を納税地としたい場合、同様にこの書類が必要になります。

個人事業の開業・廃業等届出書

この書類は事業が廃止してしまった場合や移転などがあった場合に提出する書類です。新たな納税地とした場所の税務署へ提出します。
個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は。事業の廃業や事業所の移転から1ヶ月以内とされています。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書

これは給料などを支払う事業所を新たに作った場合や移転した場合、また事業所を廃止した場合に提出する書類です。先ほどの個人事業の開業・廃業等届出書を提出した場合は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出の必要はありません。書類の提出先は、通常管轄の税務署になりますが、移転の際の提出の時は、移転する前の税務署と移転後の税務署の両方へ提出します。提出の期限は、事業所の移転や事業の廃止から1ヶ月以内です。

まとめ

引越しなどで住所が変わる場合には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要になります。
この「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出は、なるべく早く行う必要があります。提出先は、引越し先の住所が管轄している税務署です。
またそれに関連して「個人事業の開業・廃業等届出書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」といった書類もあります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は事業が廃止してしまった場合や移転などがあった時に必要な書類で、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」は給料などを支払う事業所を新たに作った場合や移転した場合、また事業所を廃止した時に必要な書類です。これらの提出期限は1ヶ月以内になっています。
引越した際はしかりと確認して確定申告がスムーズに行えるようにしましょう。

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